特定外来生物は、基本的に個人が愛玩用に飼育することができません。しかし、規制前に飼育していた個体については、規制後6か月以内に許可が得られた場合に継続して飼育することが可能です。
ただ、その許可を得ることが大変で、環境省が示す基準に見合った施設を用意しなければなりません。まず、飼養施設(水槽など)では、生物の体力と習性に応じた堅牢な構造が求められます。飼養施設を許可なく異なる大きさのものに変えることはできませんので、アリゲーターガーであれば、成長後を想定した飼育施設を用意しましょう。また、振動や転倒、落下による外部からの衝撃に耐えられる施設が必要となります。
野外の池などで飼育する場合は、管理者以外が容易に近づくことができないようにフェンス等で囲う必要があります。また、洪水の際に流されないような措置が必要です。簡単に許可は得られません。
特定外来生物の繁殖は禁止されているため、雌雄を分けて飼育する施設を用意する必要があります。
飼養許可が得られた場合、許可には有効期間がありますので、継続飼育の際は再度継続申請を行ってください。許可取得後は、取り扱い等の条件に違反すると法律違反となり、罰則の対象となりますのでご注意ください。
<注意事項>
申請した個体のみ飼育することができます。
許可を得た人のあいだで譲渡することはできません。
もちろん、規制後に飼養許可を得ている人に譲渡する行為は外来生物法違反となります。
許可を得て飼育をしても、繁殖させることはできません。
継続飼育を行わない場合は、規制前に許可申請を行う人や施設などに引き取りをお願いしましょう。今後、個人で飼育しているガー類の寿命が終えた後、水族館や研究施設でのみガー類を見ることができます。